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呼気中アルコール検知器/品番 M237A-1011F | 【詳細表示】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品番号 | M237A-1011F | 価 格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本製ガスセンサー使用。 業務用高精度アルコールチェッカー |
呼気中アルコール検知器 品番 M237A-1011F |
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■特長 ●電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。 ●99件のメモリー機能により、わずららしいパソコンとの接続が必要ありません。 測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。 ●マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。 ※以下のサイズのストローがお使いいただけます マウスピースに挿して使用する場合: φ4㎜ マウスピースを使わずに直接挿して使用する場合:φ7.5㎜ ●市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。 簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。 ●センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。 低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。 【2011年5月施行「アルコール検知器義務化に対応】 2010年4月28日より「酒気を帯びた乗務員を乗務させてはならない」ことが明確化され規則が一部改正されました。 ”旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者は、出庫、帰庫時の点呼において、運転者に対して酒気帯びの有無について運転者から報告を行わせることに加え、点呼者の目視やアルコール検知器の使用等により確認を行い、その内容を記録しなければならない。 旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者は、対面以外の方法で点呼を行う場合においては、運転者にアルコール検知器を携帯させ、点呼時に運転者に対し酒気帯びの有無についてアルコール検知器を用いて確認を行い、その内容を記録しなければならない。” →携帯性に優れた本器のメモリー機能を使用すれば、営業所に戻った時の「点呼記録簿」への転記もかんたんです。 ”旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持しなければならない。” →ご使用回数表示の他に、センサー交換時期を画面にお知らせする本器を使用すれば、アルコール検知器を常時有効に保持することが可能です。 ■ご使用にあたっての注意 ※ アルコールチェッカーのセンサーには寿命があります。見かけ上の動作に問題がなくても感度が変わってしまったり、アルコールを検知しなくなっている場合もありますのでご注意ください。 ※ センサー交換マークが表示された場合又は購入から1年以上経過している場合は、センサー交換もしくは新しい製品との交換を行ってください。 ■正しく使用していただくために アルコール成分以外の一酸化炭素、揮発成分、化学物質等に反応することがあります。 以下の項目に該当する場合は、測定直前に必ず水でうがいをし、20分以上経過してから測定して下さい。 ●食事後(特にパンや納豆等発行食品) ●栄養ドリンクや飲料 ●喫煙直後 ●薬の服用後 ●ガムやタブレットを食べた直後 ●歯磨きや洗口剤使用後 ●口臭による場合 ●体内からの発酵ガス ■仕様
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運賃、および消費税は、記載価格には、含まれていません。